年末が近づき、何かと慌ただしい季節になりましたね。もうすぐ年金支給日ですが、「年金生活者支援給付金」という制度をご存知でしょうか?
これは、年金収入や所得が一定基準額以下の方の生活を支援するための制度です。今回は、厚生労働省の資料などを参考に、障害年金を受給している方向けの「障害年金生活者支援給付金」について、対象者の条件や支給額、手続き方法をわかりやすく解説します。
1. 年金生活者支援給付金、《老齢・障害・遺族》基礎年金受給者が対象者
年金生活者支援給付金には《老齢年金・障害年金・遺族年金》の3つの種類があります。厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」をみると、それぞれの支給要件が定められています。
●老齢年金生活者支援給付金
下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
●障害年金生活者支援給付金
下記の支給要件をすべて満たす方が、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
●遺族年金生活者支援給付金
下記の支給要件をすべて満たす方が、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。
