生活保護を受けている方の中には、障害があることで生活費の負担が大きくなっている人も少なくありません。

そのような方を支援するために設けられているのが「障害者加算」です。生活保護費に上乗せして支給される制度で、障害の程度や世帯構成によって加算額が異なります。

ただし、障害者加算は自動的にもらえるわけではなく、申請しなければ支給されません。

対象となるにもかかわらず、手続きをしていないことで本来受け取れるはずの支援を逃しているケースもあります。

この記事では、障害者加算の対象条件、加算される金額の目安、申請手続きの流れをわかりやすく解説します。

ご自身やご家族が該当するかどうか、確認してみましょう。

1. そもそも「生活保護」とは?

そもそも「生活保護」とは、病気や失業などさまざまな事情によって生活が困難になった人に対し、憲法25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を支援する制度です。

生活保護は、以下の条件を満たした上で、世帯の収入が国の定める保護基準額(最低生活費)に満たない場合に利用できます。

  • 能力の活用:働ける能力を最大限活用すること
  • 資産の活用:預貯金や不動産など生活維持に使える資産を利用すること
  • 他制度の活用:年金や各種手当など他の制度を先に利用すること

また、生活保護のうち、食費や光熱費など日常生活に必要な費用をまかなうのが「生活扶助」です。生活状況や必要性に応じて、8種類の扶助が用意されています。

生活保護に含まれる「8つの扶助」1/2

生活保護に含まれる「8つの扶助」

出所:厚生労働省「『生活保護制度』に関するQ&A」

  • 生活扶助:食費・被服費・光熱水費など、日常生活に必要な費用
  • 住宅扶助:定められた範囲内で実費を支給
  • 教育扶助:定められた基準額を支給
  • 医療扶助:費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)
  • 介護扶助:費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)
  • 出産扶助:定められた範囲内で実費を支給
  • 生業扶助:定められた範囲内で実費を支給
  • 葬祭扶助:定められた範囲内で実費を支給

2. 生活保護における「障害者加算」とは?

支給される生活保護費は、食費や光熱費などの基本的な生活費をまかなう「生活扶助」を中心に構成されています。

しかし、障害のある方は、通院や介護、補助具の購入など、一般的な生活費に加えて特別な出費が生じることがあります。

その負担を考慮し、障害の程度に応じて生活扶助に上乗せして支給されるのが「障害者加算」です。

障害者加算は、生活保護制度の中でも「特別加算」と呼ばれる仕組みの一つで、障害によって日常生活に制約がある人が、より安心して暮らせるように設けられています。

金額は障害の等級や世帯構成によって異なり、障害の重い人ほど加算額が多く設定されています。

2.1 障害者加算の対象となる人は?

障害者加算を受けられるのは、生活保護を受給している人のうち、障害の程度が一定以上であると認められた方です。

対象となる障害の種類や等級は、障害者手帳や障害年金の等級を基準に判断されます。

障害者加算の対象となるのは、次のいずれかに該当する人です。

  • 身体障害者手帳1級~2級に該当する障害がある、もしくは障害年金1級に該当する障害がある
  • 身体障害者手帳3級に該当する障害がある、もしくは障害年金2級に該当する障害がある

障害の種類や等級、年齢、世帯構成などによって適用される加算の種類が異なるため、詳細は必ず自治体の福祉事務所で確認しましょう。

2.2 障害者加算の金額はいくら?

障害者加算の金額は、障害の等級や地域の「級地区分」、そして被保護者が在宅か入院・施設入所かといった状況によって変動します。

例えば、東京都では以下の金額が支給されます。

  • 身体障害者手帳1級・2級、障害年金1級の人:居宅2万6810円、入院入所2万2310円
  • 身体障害者手帳3級、障害年金2級の人:居宅1万7870円、入院入所1万4870円

3. 障害者加算を受けるための申請方法

障害者加算は、生活保護を受けていれば自動的に支給されるものではありません。居住地を管轄する市区町村の福祉事務所(生活保護担当課)で申請する必要があります。

生活保護を受けている方であれば、担当ケースワーカーを通じて相談・申請するのが一般的です。

なお、障害者加算の申請には、障害の程度を証明するための書類が必要です。主な提出書類は次のとおり。

  • 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
  • または、障害年金証書など障害等級を証明できる書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや健康保険証など)
  • 印鑑(自治体によって不要の場合もあり)

障害者手帳をまだ取得していない場合は、手帳の交付を受けてから加算申請を行うか、医師の診断書を準備する必要があります。

審査の結果、加算が認められた場合は「決定通知書」が送付され、翌月または翌々月の生活保護費から反映されます。

4. 障害者加算以外にも受けられる可能性がある支援制度

生活保護の「障害者加算」は、障害のある方が生活上の追加負担を補うための重要な支援ですが、これ以外にも複数の制度を併用できる場合があります。

障害の内容や等級、年齢、所得状況などに応じて、例えば以下のような助成制度が利用できる可能性があります。

4.1 障害のある方への支援制度その1:障害年金(国民年金・厚生年金)

障害の程度が国の基準を満たしている場合、障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができます。

障害年金は生活保護とは独立した公的年金制度であり、障害等級(1級または2級)に応じて定額または報酬比例で支給されます。

ただし、障害年金を受給している場合は、その分が「収入」として生活保護の計算に反映されるため、障害者加算と合わせて調整される点に注意が必要です。

4.2 障害のある方への支援制度その2:特別障害者手当・障害児福祉手当

20歳以上で著しく重度の障害がある人には、「特別障害者手当」が支給されます。

また、20歳未満で重度の障害がある場合には、「障害児福祉手当」が対象となります。

いずれも所得制限がありますが、生活保護受給者でも条件を満たせば支給されるケースがあります。これらの手当は、障害のある人の日常生活や介護負担を軽減する目的で設けられています。

4.3 障害のある方への支援制度その3:医療費助成制度(自立支援医療など)

障害のある方は、医療費の自己負担を軽減できる「自立支援医療制度(精神通院・更生・育成)」を利用できます。

通院や治療にかかる費用の自己負担割合が1割に抑えられるほか、所得や障害の状況に応じて上限額が設定される仕組みです。

生活保護を受けている方の場合は、医療扶助が適用されるため、自立支援医療の自己負担分も公費で負担されます。

4.4 各自治体の独自支援も

市区町村によっては、障害者手帳を所持している人を対象に、公共交通機関の割引やタクシー券の交付、水道・電気料金の減免、補装具購入助成など、独自の支援を実施しているところもあります。

これらは「生活保護受給中でも併用できる」場合が多いため、自治体の障害福祉課や福祉事務所で確認するのがおすすめです。

5. まとめ

生活保護を受けている方で、障害のある人を対象にした「障害者加算」は、障害により生じる追加的な生活費を補うための重要な支援制度です。

障害の程度(等級)や世帯構成などによって月額1万円台~2万円台後半まで加算されることがあり、支給を受けることで生活の負担を軽減できます。

ただし、障害者加算は自動では支給されません。障害者手帳や障害年金証書などをもとに、自ら申請しなければ受け取れない制度です。

「自分や家族が対象かもしれない」と感じたら、まずはお近くの福祉事務所や障害福祉課へ相談してみましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

加藤 聖人