生活保護を受けている方の中には、障害があることで生活費の負担が大きくなっている人も少なくありません。
そのような方を支援するために設けられているのが「障害者加算」です。生活保護費に上乗せして支給される制度で、障害の程度や世帯構成によって加算額が異なります。
ただし、障害者加算は自動的にもらえるわけではなく、申請しなければ支給されません。
対象となるにもかかわらず、手続きをしていないことで本来受け取れるはずの支援を逃しているケースもあります。
この記事では、障害者加算の対象条件、加算される金額の目安、申請手続きの流れをわかりやすく解説します。
ご自身やご家族が該当するかどうか、確認してみましょう。
1. そもそも「生活保護」とは?
そもそも「生活保護」とは、病気や失業などさまざまな事情によって生活が困難になった人に対し、憲法25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を支援する制度です。
生活保護は、以下の条件を満たした上で、世帯の収入が国の定める保護基準額(最低生活費)に満たない場合に利用できます。
- 能力の活用:働ける能力を最大限活用すること
- 資産の活用:預貯金や不動産など生活維持に使える資産を利用すること
- 他制度の活用:年金や各種手当など他の制度を先に利用すること
また、生活保護のうち、食費や光熱費など日常生活に必要な費用をまかなうのが「生活扶助」です。生活状況や必要性に応じて、8種類の扶助が用意されています。
- 生活扶助:食費・被服費・光熱水費など、日常生活に必要な費用
- 住宅扶助:定められた範囲内で実費を支給
- 教育扶助:定められた基準額を支給
- 医療扶助:費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)
- 介護扶助:費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)
- 出産扶助:定められた範囲内で実費を支給
- 生業扶助:定められた範囲内で実費を支給
- 葬祭扶助:定められた範囲内で実費を支給
