2. 生活保護における「障害者加算」とは?
支給される生活保護費は、食費や光熱費などの基本的な生活費をまかなう「生活扶助」を中心に構成されています。
しかし、障害のある方は、通院や介護、補助具の購入など、一般的な生活費に加えて特別な出費が生じることがあります。
その負担を考慮し、障害の程度に応じて生活扶助に上乗せして支給されるのが「障害者加算」です。
障害者加算は、生活保護制度の中でも「特別加算」と呼ばれる仕組みの一つで、障害によって日常生活に制約がある人が、より安心して暮らせるように設けられています。
金額は障害の等級や世帯構成によって異なり、障害の重い人ほど加算額が多く設定されています。
2.1 障害者加算の対象となる人は?
障害者加算を受けられるのは、生活保護を受給している人のうち、障害の程度が一定以上であると認められた方です。
対象となる障害の種類や等級は、障害者手帳や障害年金の等級を基準に判断されます。
障害者加算の対象となるのは、次のいずれかに該当する人です。
- 身体障害者手帳1級~2級に該当する障害がある、もしくは障害年金1級に該当する障害がある
- 身体障害者手帳3級に該当する障害がある、もしくは障害年金2級に該当する障害がある
障害の種類や等級、年齢、世帯構成などによって適用される加算の種類が異なるため、詳細は必ず自治体の福祉事務所で確認しましょう。
2.2 障害者加算の金額はいくら?
障害者加算の金額は、障害の等級や地域の「級地区分」、そして被保護者が在宅か入院・施設入所かといった状況によって変動します。
例えば、東京都では以下の金額が支給されます。
- 身体障害者手帳1級・2級、障害年金1級の人:居宅2万6810円、入院入所2万2310円
- 身体障害者手帳3級、障害年金2級の人:居宅1万7870円、入院入所1万4870円