4.3 障害のある方への支援制度その3:医療費助成制度(自立支援医療など)

障害のある方は、医療費の自己負担を軽減できる「自立支援医療制度(精神通院・更生・育成)」を利用できます。

通院や治療にかかる費用の自己負担割合が1割に抑えられるほか、所得や障害の状況に応じて上限額が設定される仕組みです。

生活保護を受けている方の場合は、医療扶助が適用されるため、自立支援医療の自己負担分も公費で負担されます。

4.4 各自治体の独自支援も

市区町村によっては、障害者手帳を所持している人を対象に、公共交通機関の割引やタクシー券の交付、水道・電気料金の減免、補装具購入助成など、独自の支援を実施しているところもあります。

これらは「生活保護受給中でも併用できる」場合が多いため、自治体の障害福祉課や福祉事務所で確認するのがおすすめです。

5. まとめ

生活保護を受けている方で、障害のある人を対象にした「障害者加算」は、障害により生じる追加的な生活費を補うための重要な支援制度です。

障害の程度(等級)や世帯構成などによって月額1万円台~2万円台後半まで加算されることがあり、支給を受けることで生活の負担を軽減できます。

ただし、障害者加算は自動では支給されません。障害者手帳や障害年金証書などをもとに、自ら申請しなければ受け取れない制度です。

「自分や家族が対象かもしれない」と感じたら、まずはお近くの福祉事務所や障害福祉課へ相談してみましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

加藤 聖人