4. 障害者加算以外にも受けられる可能性がある支援制度

生活保護の「障害者加算」は、障害のある方が生活上の追加負担を補うための重要な支援ですが、これ以外にも複数の制度を併用できる場合があります。

障害の内容や等級、年齢、所得状況などに応じて、例えば以下のような助成制度が利用できる可能性があります。

4.1 障害のある方への支援制度その1:障害年金(国民年金・厚生年金)

障害の程度が国の基準を満たしている場合、障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができます。

障害年金は生活保護とは独立した公的年金制度であり、障害等級(1級または2級)に応じて定額または報酬比例で支給されます。

ただし、障害年金を受給している場合は、その分が「収入」として生活保護の計算に反映されるため、障害者加算と合わせて調整される点に注意が必要です。

4.2 障害のある方への支援制度その2:特別障害者手当・障害児福祉手当

20歳以上で著しく重度の障害がある人には、「特別障害者手当」が支給されます。

また、20歳未満で重度の障害がある場合には、「障害児福祉手当」が対象となります。

いずれも所得制限がありますが、生活保護受給者でも条件を満たせば支給されるケースがあります。これらの手当は、障害のある人の日常生活や介護負担を軽減する目的で設けられています。