10月の年金支給に合わせて、「年金生活者支援給付金」の請求書が届いたという方も多いのではないでしょうか。
この制度は、公的年金を受け取る方のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して年金に上乗せして支給される国の給付金です。
物価上昇が続くいま、生活費の支えとなる重要な制度ですが、申請しなければ受け取れない点には注意が必要です。
この記事では、制度の支給要件や申請期限、そして期限後でも受け取れるケースをわかりやすく解説します。
今のうちに手続きを確認し、受け取れるはずの給付を逃さないようにしましょう。
1. 「年金生活者支援給付金制度」とは?対象者をチェック
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される給付金制度です。
物価上昇や年金額の減少により生活が厳しい高齢者などを支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げに合わせて導入されました。
この制度は、公的年金に上乗せする形で支給されるため、対象となれば年金の振込額と一緒に受け取ることができます。
ただし、年金受給者であれば誰でも支給されるわけではなく、所得や世帯状況などの条件を満たす必要があります。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
年金生活者支援給付金には、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」、そして「老齢年金生活者支援給付金」の3つがあります。
そのうち「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、一定の所得基準を満たす世帯に支給される給付金です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
なお、年金額が少ない理由として「加入期間が短い」「現役時代の収入が少ない」などが考えられますが、このような方々が最低限の生活を維持できるようにするため、「年金生活者支援給付金」によって補填する仕組みとなっています。
給付金は年金に上乗せして支給されるため、対象となれば通常の年金支給日(偶数月の15日)にまとめて振り込まれます。
2. 「年金生活者支援給付金」2025年度の給付基準額は2.7%引き上げ
2025年度は物価上昇などの影響を受け、給付基準額が前年より2.7%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
実際の支給額は、上記の給付基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて計算されます。
3. 年金生活者支援給付金の請求方法
年金生活者支援給付金は、申請しないと受け取れないお金です。
請求するタイミングは、「年金受給者が新たに支給要件を満たした場合」と「65歳を迎えて新たに年金を請求する場合」で異なります。
3.1 年金受給者が新たに支給要件を満たした場合
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらに必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
3.2 65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
4. 提出期限に間に合わなかったらどうなる?
「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)
出所:日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
「年金生活者支援給付金請求書」に記載されている提出期限は「9月30日」です。
うっかり提出を忘れてしまい、焦っている方もいるかもしれません。
しかし、期限を過ぎても手続きは可能です。2026年(令和8年)1月5日までに提出すれば、2025年(令和7年)10月までの3カ月分をさかのぼって受け取れます。
一方で、2026年1月5日を過ぎてしまうと、2025年10月分から2026年1月分までの給付金は受け取れません。
また、給付金は提出した月の翌月分からしか支給されないため、提出が遅れるほど受け取れる金額が少なくなってしまいます。
なお、一度受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
忘れずに手続きを済ませ、確実に受け取りましょう。
5. まとめ
年金生活者支援給付金は、年金を受け取っている高齢者のうち、所得や世帯状況が一定基準以下の方を対象とした「申請が必要な給付金」です。
請求書に記載された期限を過ぎても、2026年1月5日までに提出すれば、過去3ヵ月分をさかのぼって支給されます。
一方で、この期限を過ぎると対象期間分の給付を受け取ることはできません。
また、提出した月の翌月分からしか支給されないため、提出の遅れがそのまま受給額の減少につながる点にも注意が必要です。
年金通知書や請求書を確認し、まだ提出していない方は早めに対応しておきましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 厚生労働省「年金受給者のみなさまへ 年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
加藤 聖人

