子供の教育資金は「人生の三大支出」のひとつともいわれるほど大きな支出です。短期間にまとまった支払いが続くことも多く、計画的に資金を準備しておくことが求められます。

教育ローンや奨学金を利用する方法もありますが、祖父母などからサポートを受けられる家庭では非課税制度を活用することもひとつの方法です。ここでは、教育資金の一括贈与に関する非課税制度について概要や注意点を解説します。

1. 大学の初年度費用、「国公立と私立で平均はいくら?」

家計にとって大きな支出となる子供の教育資金ですが、具体的にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。大学進学にかかる費用は、国公立大学と私立大学によって大きく異なります。

1.1 《国公立大学》初年度に約80~90万円がかかる

文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」によると、2023年度における大学初年度にかかる費用は下記の通りです。

  • 国立大学:81万7800円
  • 公立大学:91万562円

上記額は授業料と入学料の合計額です。国立大学では文部科学省によって授業料や入学料の標準額が定められていますので、およそ費用の目安がつきやすいといえるでしょう。

とはいえ、親元を離れて一人暮らしをする場合などはこの費用のほかに仕送り費用も発生することを考慮しなければなりません。

1.2 《私立大学》学部によって初年度500万円近くなることも

文部科学省の「令和5年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金等平均額(定員1人当たり)の調査結果について」によると、大学入学初年度にかかる平均額は下記の通りです。

  • 文科系学部:119万4841円
  • 理科系学部:153万451円
  • 医歯系学部:482万1704円
  • その他学部:146万542円
  • 全平均:136万5281円

理科系・医歯系学部では特に費用が高額になりやすく、医歯系学部では初年度に500万円近い費用がかかる結果となっています。私立大学の学費は年々増加傾向にありますので、計画的に準備しておくことが重要です。

2. 教育資金一括贈与、非課税の対象とは?最大1500万円まで贈与税ゼロ!

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について2/4

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について

出所:文部科学省「【制度概要】教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」

教育資金を準備するうえで知っておきたいのが、教育資金の一括贈与に関する非課税制度です。

2013年からスタートした非課税制度では、30歳未満の方が祖父母などの直系尊属から教育資金を目的に一括で贈与を受けた場合、1500万円を上限に非課税扱いとなります。贈与税の負担なく資金援助を受けられるため、祖父母などからサポートを受ける場合はぜひ活用したい制度です。

2.1 留学費用も非課税の対象となることがある

この教育資金の一括贈与に関する非課税制度で対象となるのは、授業料や入学料だけではありません。教科書など学用品の購入費や寮費、通学定期券代なども対象となります。

また、外国への留学費用も対象となる場合があり、贈与された資金を渡航費や滞在費、現地での学費などに充てることも可能です。円安の状況下では海外留学の費用も高額になることが多いため、非課税制度を活用して支払いができるのは嬉しいポイントといえます。

3. 教育資金一括贈与、必要書類とは?

教育資金の一括贈与に関する非課税制度を利用する際は、いくつか気を付けたいポイントがあります。

3.1 金融機関で専用口座の開設が必要

非課税制度を利用する際は、必ず金融機関で専用口座を開設する必要があります。贈与されたお金はこの口座で管理され、金融機関を通じて税務署に「教育資金非課税申告書」を提出する仕組みです。

個人間で直接贈与したものを非課税扱いにすることはできないため、必ず金融機関で手続きの詳細を確認してください。

また、専用口座から払い出しを行う際は、金融機関に領収書などを提出して「教育資金として認められる支払いか」ということがチェックされます。領収書がなければ払い出しができませんので、必ず関係書類は保管しておくようにしましょう。

3.2 契約期間終了時に残高があると贈与税の対象になる

教育資金の一括贈与に関する非課税制度、は教育資金を目的に贈与したものが対象となりますので、贈与契約が終了した時点で口座に残高が残っていると贈与税の課税対象となるケースがあります。

たとえば、贈与を受ける人が30歳に達すると贈与契約の終了となりますが、その時点の残高は、原則として贈与税の課税対象となります。

非課税制度では1500万円が上限ですが、使い残しは課税されるため、本当に必要な資金だけを贈与することを検討しましょう。

4. 教育資金一括贈与、期限は2026年3月31日まで!制度が延長されるか注目

教育資金の一括贈与に関する非課税制度は、現在のところ2026年3月31日までと期限が定められています。ただし、文部科学省からは非課税措置の延長を求める要望書が提出されていることから、「令和8年度税制改正大綱」にて期限延長が盛り込まれるかどうかが注目されています。

税制改正大綱は毎年年末ごろに公表されますので、教育資金の一括贈与に関する非課税制度の活用を検討している方はぜひ注目してみてください。

今回は、教育資金の一括贈与に関する非課税制度について解説しました。子どもの教育資金、特に私立大学医歯系学部では初年度に500万円近くかかるため、早めの計画が不可欠です。

もし祖父母からの資金援助を受けられるなら、1500万円まで非課税となる「教育資金の一括贈与制度」の活用を検討しましょう。ただし、専用口座の開設や30歳時点の残高に対する課税など、利用上の重要な注意点があるため、制度の期限が迫る前に家族でルールを確認しておく必要があります。

参考資料

椿 慧理