3. 教育資金一括贈与、必要書類とは?

教育資金の一括贈与に関する非課税制度を利用する際は、いくつか気を付けたいポイントがあります。

3.1 金融機関で専用口座の開設が必要

非課税制度を利用する際は、必ず金融機関で専用口座を開設する必要があります。贈与されたお金はこの口座で管理され、金融機関を通じて税務署に「教育資金非課税申告書」を提出する仕組みです。

個人間で直接贈与したものを非課税扱いにすることはできないため、必ず金融機関で手続きの詳細を確認してください。

また、専用口座から払い出しを行う際は、金融機関に領収書などを提出して「教育資金として認められる支払いか」ということがチェックされます。領収書がなければ払い出しができませんので、必ず関係書類は保管しておくようにしましょう。

3.2 契約期間終了時に残高があると贈与税の対象になる

教育資金の一括贈与に関する非課税制度、は教育資金を目的に贈与したものが対象となりますので、贈与契約が終了した時点で口座に残高が残っていると贈与税の課税対象となるケースがあります。

たとえば、贈与を受ける人が30歳に達すると贈与契約の終了となりますが、その時点の残高は、原則として贈与税の課税対象となります。

非課税制度では1500万円が上限ですが、使い残しは課税されるため、本当に必要な資金だけを贈与することを検討しましょう。