精神的な不調や心の病気で心療内科に通院していると、「生命保険に加入できるのか」「通院歴を隠してもバレてしまうのか」という不安を抱える方も多いでしょう。
結論からいうと、心療内科への通院歴があっても諦める必要はありません。正しい告知を行い、自分の状況に適した保険商品を選ぶことで、必要な保障を確保できる可能性があります。
1. 心療内科への通院歴は保険会社に必ずバレる理由
1.1 告知義務違反は必ず発覚する
保険に申し込む際、過去5年以内の通院歴について正確な告知が必要です。多くの方が心療内科への通院歴を隠したいと考えるかもしれませんが、これは非常に危険です。
保険会社は給付金請求があった際、医療機関への調査や健康保険の利用歴を確認することがあります。そのため、申し込み時に虚偽の申告をしても、後日発覚してしまう可能性が非常に高くなります。
1.2 告知義務違反のリスク
告知義務違反が発覚した場合、以下のような事態を招く恐れがあります。
- 給付金の不支払い:治療が必要になっても給付金が受け取れない
- 契約解除:保険契約自体が無効となり、これまでの保険料も返還されない
- 法的トラブル:故意の隠匿と認定されると、より重い処分を受ける可能性
正しい告知を行い、いざというときに確実に保障を受けられるようにしておくことが重要となります。
2. 精神疾患があっても加入できる保険の種類
心療内科への通院歴を正直に告知すると、入院や自傷行為などのリスクが高いと判断され、生命保険への加入を断られる不安があるかもしれません。実際、加入が制限されるケースは多くあります。
しかし、すべての保険に加入できないわけではないので、諦めないでください。ここからは、心療内科への通院歴があっても加入できる基準を、保険種類ごとに解説します。
2.1 医療保険への加入可能性
一般的な医療保険への加入は、精神疾患の診断名や治療状況によっては厳しく制限されます。うつ病、睡眠障害、発達障害、統合失調症などの診断を受けていると、通常の医療保険加入は困難となるケースが多いです。
ただし、最後の通院から5年以上経過している場合や、一時的な投薬治療のみの場合は、通常の医療保険に加入できる可能性があります。
2.2 がん保険・三大疾病保険の場合
がん保険や三大疾病保険は、精神疾患とは直接的な関連性がないため、心療内科への通院歴があっても問題なく加入できる可能性が高いです。
ただし、統合失調症やアルコール依存症など重度の精神疾患の場合は、加入を断られる場合があります。
2.3 死亡保険の加入条件
死亡保険については、精神疾患の種類と治療期間によって判断が分かれます。入院歴がなく、診断から1~2年程度経過していれば加入できる可能性もありますが、割増保険料などの条件が付くことが一般的です。
特に躁うつ病(双極性障害)や統合失調症は、自傷リスクが高いと判断され、厳しい審査となります。