10月中旬は、年金受給者にとって大切な「秋の支給月」です。
10月支給分から、年金の手取り額が変わる可能性があります。4月から8月は前年度と同額の社会保険料を暫定徴収する「仮徴収」ですが、10月からは正式な金額が確定した「本徴収」に切り替わるためです。
控除額に変更があった場合は年金額改定通知書が届くため、必ず内容を確認し、手取り額を正確に把握することが大切です。
また最新の年齢別平均受給額(国民年金・厚生年金)も一覧で紹介します。
1. 10月の支給分から年金の手取り額が変わる?
年金から控除される国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの「本徴収」が10月から始まります(8月支給分までは「仮徴収」という形で行っています)。
税金や社会保険料は前年の所得を基準に算出しますが、その年の正式な金額が決まるのは毎年6月~7月です。
そのため、4月から8月までの年金支給分については、前年度とおなじ金額を暫定で徴収します(仮徴収)。
前年の所得が確定して本来納めるべき金額が決まると、確定した年額から仮徴収の金額を差し引き、残りを年度後半の支給回数で分割します(本徴収)。
なお、天引きされる金額に変更があった場合「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が届くため、必ず内容を確認しましょう。