4. 住民税非課税世帯「国民健康保険料はいくら?」【横浜市の例で試算】
実際に住民税非課税世帯の国民健康保険料がいくらになるのか、横浜市の保険料を例に計算してみましょう。
横浜市の均等割額(年額)と軽減制度は以下のとおりです。
- 均等割額(医療分+支援金分+介護分):4万60円+1万3110円+1万5340円=6万8510円
- 軽減判定所得基準
- 7割軽減:43万円 + (給与所得者等の数 - 1) ×10万円以下
- 5割軽減:43万円 + (給与所得者等の数 - 1) ×10万円+30万5000円×被保険者数以下
- 2割軽減:43万円 + (給与所得者等の数 - 1) ×10万円+56万円×被保険者数以下
この記事では、年金を受給する人と現役世代の人の2パターンで計算していきます。
4.1 ケース1:年金受給世帯の場合
以下の条件をもとに試算します。
- 70歳・単身世帯
- 収入は年金のみ、年収130万円
年収130万円の場合、公的年金等控除110万円、基礎控除(住民税)43万円によって所得は0円です。よって、所得割はかかりません。また、70歳の年金受給世帯の場合、国民健康保険の介護分(40~64歳までの第2号被保険者分)の納付対象外です。そのため、国民健康保険料に含まれる均等割は医療分と支援金分のみの合計5万3170円となります。
そして、所得が43万円以下のため、均等割の7割軽減を受けられます。医療分4万60円、支援金分1万3110円それぞれが7割差し引かれ、10円未満を切り捨てます。よって、最終的な保険料は1万5940円、月額1329円です。
4.2 ケース2:現役世代の場合
以下の条件をもとに試算します。
- 45歳・単身世帯
- 収入はパート収入のみ、年収100万円
この場合、給与所得控除55万円と基礎控除(住民税)43万円を受けても、保険料対象の所得が2万円だけ残ります。よって、所得割と均等割の両方がかかります。
横浜市の所得割は、医療分が8.49%、支援金分が2.66%、介護分が2.81%です。ここに、各区分の均等割が加わります。よって、それぞれの金額は以下のとおりです。
医療分
- 所得割:2万円×8.49%=1698円
- 均等割:4万60円
支援金分
- 所得割:2万円×2.66%=532円
- 均等割:1万3110円
介護分
- 所得割:2万円×2.81%=562円
- 均等割:1万5340円
各区分の金額を合計(10円未満切り捨て)すると、7万1290円です。
基礎控除前の所得は43万円超ですが、73万5000円を下回っているため、均等割は5割軽減されます。それぞれの区分ごとの軽減後の金額は以下のとおりです。
- 医療分:2万30円
- 支援金分:6555円
- 介護分:7670円
よって、最終的な保険料は、以下のとおりです。
- 医療分:2万30円+1698円=2万1720円
- 支援金分:6555円+532円=7080円
- 介護分:7670円+562円=8230円
- 合計:3万7030円
※10円未満切り捨て
年間3万7030円、月額3086円と、年金受給世帯に比べると多少保険料が増えます。所得金額の違いによって受けられる軽減措置も変わるため、納める保険料にも差がある状況なのです。