3. 国民健康保険料、負担を緩和する軽減措置とは?

国民健康保険料は私たちの医療を支える重要な支出です。しかし、会社員のように事業主と折半して保険料を納めるものではないため、収入の少ない住民税非課税世帯にとっては大きな負担となります。

そうした負担を少しでも緩和するため、国民健康保険料には軽減措置が設けられています。

東京都港区を例に、国民健康保険料の軽減措置を見てみましょう。

港区「国民健康保険の保険料」

港区「国民健康保険の保険料」

出所:港区「国民健康保険の保険料」

  • 7割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
  • 5割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30万5000円×被保険者数以下
  • 2割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下

減額割合は2割・5割・7割の3つで、所得額に応じて決定します。通常の3割〜8割の負担で済むため、住民税非課税世帯にとっては嬉しい措置です。

軽減措置は、基本的に自動で適用されます。こちらで書類を記入して申請する必要はなく、要件に合致すれば保険料が軽減されます。

このほか、災害など特別な事情によって保険料を納めるのが難しい場合、保険料の減免や納付猶予を受けられるケースもあります。

市町村国保の加入者は市町村窓口へ、国保組合の加入者は加入する組合に一度相談してみるとよいでしょう。

次章では、実際に住民税非課税世帯の国民健康保険料を試算します。