1. 生活保護を受けられるのはどんな人?
まずは、そもそも生活保護はどのような人が受給できるのかを確認しましょう。厚生労働省「生活保護制度」によると、生活保護の受給対象者となる要件は以下のとおりです。
1.1 生活保護を受けるための要件
- 資産の活用:預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てること
- 能力の活用:働くことが可能な人は、その能力に応じて働くこと
- あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合、まずそれらを活用すること
- 扶養義務者の扶養:親族等から援助を受けられる場合、援助を受けること
上記の要件は、生活保護が最後の手段であることを明確にするためのものです。
これらの条件は、「生活保護があくまで最終的な支援策である」という原則を示しています。
たとえば、まだ使える貯金が残っている場合や、働けるにもかかわらず就労を避けている場合は、すぐに生活保護を受けることはできません。
また、年金や公的手当で生活できる見込みがある場合も、まずそれらを活用するよう求められます。
すべての手段を尽くしてもなお生活が立ち行かないとき、初めて生活保護の対象となることを理解しておきましょう。
