1. 10月から「厚生年金や国民年金」の手取り額が変わったのはどんな人?

公的年金は、税金や健康保険料・介護保険料などの社会保険料が特別徴収として差し引かれたうえで支給されます。

一見すると「年間を通して同じ額が天引きされる」と思われがちですが、実際には年度途中で金額が変わることが一般的です。

これは、年金から控除される住民税や社会保険料が「仮徴収」と「本徴収」という二段階の方式で計算されているためです。

年金の仮徴収と本徴収

年金の仮徴収と本徴収

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」

1.1 「仮徴収」って何?

年金から差し引かれる住民税や国民健康保険料といった社会保険料は、前年の所得をもとに計算されます。

ただし、その年間の正式な金額が確定するのは毎年6月〜7月頃です。

そのため、年額がまだ決まっていない年度前半(4月・6月・8月の支給分)については、前年度2月に天引きされていた額と同じ金額が暫定的に適用されます。

これが「仮徴収」と呼ばれるものです。

1.2 「本徴収」って何?

前年の所得が確定し、その年に納める社会保険料の正式な年間額が決まると、年金からの控除方式が本来のものへ切り替わります。

まず、確定した年額から、これまで仮徴収で差し引かれていた総額を控除します。

残った金額を、年度後半の支給回数で均等に割って天引きする仕組みが「本徴収」です。

本徴収の開始時期は一般的に10月ですが、自治体によっては8月から切り替わる場合もあります。

前年の所得が増えていると、本徴収に移る秋以降の手取り額が予想以上に減ることがあるため注意が必要です。

たとえば、前年の課税所得が増加したケースなどが該当します。

  • 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった
  • 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった
  • 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた

前年の所得が増えている場合、その影響で年度後半に適用される「本徴収額」が、前半の「仮徴収額」より大きく上昇することがあります。

その結果、秋以降の天引き額が増え、年金の手取りが大きく減る可能性もあるため、事前に自身の所得状況を把握しておくと安心です。