12月に入り、年末調整や来年の生活設計を考える人も多い時期ですね。そんな中で注目されているのが「年金生活者支援給付金」です。
公的年金を受け取っている方の中には、「自分は対象になるの?」「いくらくらいもらえるの?」と気になっている方もいるでしょう。この給付金は、一定の条件を満たす年金受給者に支給される制度ですが、仕組みや金額は意外と知られていません。
請求手続きに必要な「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」は9月に送付されていますが、期限までに提出が間に合わなかった場合、どうなるのか不安に思う方もいるのではないでしょうか。
今回は、この給付金の対象者や支給額、請求手続きについて、詳しく確認していきます。
1. 【9月に送付】年金生活者支援給付金は申請しないともらえない!提出期限に間に合わなかったら?
9月から順次、新たな対象者に対して「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」が送付されています。
日本年金機構では、ハガキに記載された提出期限までに届くように請求書を提出するよう呼びかけています。
なお、期限までに間に合わなかった場合でも、手続き自体は可能とされています。
注意すべき点として、令和8年1月5日までに請求書の提出が日本年金機構へ届かなかった場合、「令和7年10月分から令和8年1月分の年金生活者支援給付金」は支給対象外となります。
その場合、「請求書を提出した月の翌月分」からの支払いとなるため、早めに手続きを済ませることが重要です。
