5. 【申請しないともらえないので注意】年金生活者支援給付金の「申請方法」を確認しよう
年金生活者支援給付金の支給対象と判断された人には、日本年金機構から請求書が送付されます。
年金の受給状況によって、書類の形式や発送時期が異なるため、本章では3つのケースに分けて紹介します。
5.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の申請方法
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になるおよそ3か月前に、「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
5.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の申請方法
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載します。
その後、切手を貼ってポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
5.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の申請方法
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載のうえ、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降に改めて手続きを行う必要は基本的にありません。
一方、所得の増加などにより支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請」で提出することが可能になりました。
電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。
6. 年金生活者支援給付金のまとめ
この物価高の中、家計のやりくりに悩む方は少なくありません。
そんな中で、年金生活者支援給付金は、一定の条件を満たす年金受給者に支給される心強い制度です。ただし、この給付金は申請しなければ受け取れません。請求期限を過ぎてしまうと支給されない可能性もあるため注意が必要です。
対象要件を確認し、該当する方は忘れずに手続きを済ませて、生活資金の一助にしましょう。
年末に向けて出費が増える時期だからこそ、こうした制度を上手に活用することが大切です。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
矢武 ひかる




