3. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が支給対象になる?

3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が設けられています。

いずれも共通して、受給者本人の「前年の所得」が基準となります。

このうち老齢年金生活者支援給付金については、さらに追加の条件が設定されています。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

3.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック

  • それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

各給付金において、上記要件をすべて満たす場合に、年金生活者支援給付金を受け取れます。