2. 老齢年金生活者支援給付金、対象者になるための「3つの要件」とは
今回は3種類ある年金生活者支援給付金のうち、高齢者世帯の暮らしと関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について、情報を整理していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金【支給要件を見る】
以下の3つの要件をすべて満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
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65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※)である
なお、老齢年金生活者支援給付金の判定基準に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員(証券外務員一種)/生命保険販売資格
相続診断士、一種外務員(証券外務員一種)、生命保険販売資格を保有。関西学院大学国際学部卒業後、人材業界にて求職者のキャリア支援や企業の採用コンサルティングに従事。その後、ジブラルタ生命保険株式会社に入社し、生命保険販売業務に携わる。現在はファイナンシャル・アドバイザーとして人生設計をサポートし、資産形成から相続までのライフステージに応じた提案を得意としている。お客様からの紹介を通じて、老若男女問わず幅広い世代の人生やお金にまつわる相談経験を待つ。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」で執筆も行う。兵庫県三田市出身。