2. 「在職定時改定」の仕組み
従来は、厚生年金加入中の給与による年金の増額分は、退職して保険料納付が終了したタイミングでしか反映されませんでした。
このため、65歳以降に高額の給与を受け取っていても、その分が年金に反映されるまで時間がかかるケースがありました。
しかし、2022年4月からは新たに 「在職定時改定」制度 が導入され、在職中であっても 毎年10月分の年金額が見直されるようになりました。
これにより、現役時代に支払った厚生年金保険料や昇給分が、従来よりも早く年金額に反映されるようになったのです。
例えば、65歳で年金を受け取りつつ働く人が昇給して給与が増えた場合、翌10月の定時改定でその分が年金に反映されます。
結果として、現役時代の収入増が老後資金にプラスとして直結するため、老後の生活設計においてもメリットが大きくなります。
※対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者であり、65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象となりません。