生活保護を受給中の世帯に対して、2023年から特別加算として1000円が上乗せ支給されています。
そして2025年10月からは、さらに月額500円が加算されることになり、合計で1500円が支給されます。
今回の特別加算は、低所得世帯の経済的な負担を軽減するための措置として、2025年・2026年の2年間支給される予定です。
この記事では、生活保護制度について支給要件や支給内容を確認するとともに、生活扶助の特例加算の概要について詳しく解説していきます。
1. 生活保護の受給要件と扶助の種類
生活保護とは、世帯収入だけでは生活していくことが難しい場合、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行う制度です。
憲法で定められている「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立に向けてサポートすることを目的としています。
1.1 生活保護を受給するのに必要な要件
生活保護を受給するには一定の要件を満たしている必要があります。要件を満たしたうえで、それでも生活が苦しい場合に生活保護の対象となります。
受給対象者になる主な要件は以下の通りです。
- 預貯金や生活に利用していない土地・家屋などを保有している場合は、売却するなどして資金化し、生活費に充てること
- 働ける場合は、健康状態や年齢など能力に応じて働くこと
- 公的年金や手当など、ほかの制度で給付を受けられる場合は、それらを優先して活用すること
- 親や子ども、兄弟などの扶養義務者から援助を受けられる場合は、生活保護よりそれらが優先されます。
1.2 8種類の扶助がある
生活保護には8つの扶助種類があり、世帯状況に応じて適切な扶助が支給されます。
8つの扶助項目と内容は以下の通りです。
- 生活扶助:食費や水道光熱費などの日常生活に必要な費用
- 住宅扶助:アパートなどの家賃や補修費などの住宅維持費
- 教育扶助:子どもが義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療扶助:医療機関を受診した際にかかる費用
- 介護扶助:介護サービスを利用した際にかかる費用
- 出産扶助:出産にかかる費用
- 生業扶助:就労のための技能修得や支度にかかる費用
- 葬祭扶助:葬祭にかかる費用
上記8つの扶助項目のうち、多くの世帯が受給するのが生活扶助です。
そしてこの生活扶助が、2025年10月から500円上乗せ支給されることになっています。
詳しい内容について次章で解説します。
2. 10月から特例加算額が月額1000円→1500円に
厚生労働省は、加速する物価高騰などを理由とし、生活扶助の特例加算を2025年と2026年の2年間、これまでの1000円に500円上乗せして1500円支給することを決定しました。
そもそも生活扶助の基準額は、居住しているエリアや世帯人数、世帯員の年齢などをもとに計算され、生活保護未支給の低所得世帯の消費実態に合わせるため、5年ごとに見直しが行われています。
直近の2022年の見直しの際には、物価高騰への対策として、2023年度と2024年度の2年間にわたり月額1000円が一律加算されています。
そして今回、新たに2025年と2026年の2年間、500円の上乗せ支給が決定したということです。
2027年度以降に関しては改めて検討される予定で、現在のような物価高騰にある場合、再度加算措置が取られる可能性もあると考えられます。
なお、見直しにより基準額が下がる世帯は、元の支給水準が継続される措置が取られます。
3. 生活保護費の計算方法と支給額の例
生活保護費はどのように計算され、いくら支給されるのか計算方法や支給額の目安を確認していきましょう。
3.1 生活保護費の計算方法
生活保護費は、厚生労働大臣が定めた基準により計算された「最低生活費」よりも世帯収入が少ない場合に、その差額が支給される仕組みです。
そのため、どんなに「生活が苦しい」と感じても、収入が最低生活費を超えていると生活保護は受けられません。
なお、収入とは、給与などの勤労収入や自営業の収入だけでなく、不動産収入や年金、贈与、保険金なども含まれます。
また、生活保護費は世帯構成や世帯員の年齢だけでなく、住んでいるエリア(級地区分)によっても金額が異なります。
級地区分とは、地域ごとの物価や生活水準の差を生活保護の基準額に反映させるための制度で、全国を1級地から3級地の3つに区分し、さらにそれぞれを2つずつ区分しています。
1級地は東京23区や横浜市、大阪市などの大都市が該当します。
3.2 生活保護費支給額の目安
厚生労働省では生活保護の支給水準について、いくつかの世帯を例にとって、具体的な支給額を公表しています。具体的な金額は次の通りです。
例えば、3人世帯(33歳、29歳、4歳)で1級地-1に住んでいる場合、生活扶助が16万4860円、住宅扶助が6万9800円で、合計23万4660円受給できます。
同じ世帯構成で3級地-1に住んでいる場合は、生活扶助が15万1050円、住宅補助が4万3000円で合計19万4050円となります。
同じ世帯構成でも、住んでいるエリアによって差が生じていることがわかるでしょう。
同様に、高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)で1級地-1に住んでいる場合、生活扶助が12万2460円、住宅扶助が6万4000円で、合計18万6460円受給できます。
上記の3人世帯の場合は1級地-1の場合23万4660円なので、同じエリアに住んでいても世帯構成によって異なることがわかります。
4. まとめ
これまで2023年・2024年の2年間にわたり、生活保護における「生活扶助の特例加算」として1000円が支給されてきました。
そして2025年10月からはさらに500円増額され、特例加算額として月額1500円が支給されます。
この措置により、物価高騰の影響を受けやすい低所得世帯の経済的な負担が軽減されることが望まれます。
しかし、受給できるのは生活保護受給世帯のみで一般の世帯には支給されません。
物価高騰は一般の世帯にも重くのしかかる問題であるため、すべての世帯が経済的な苦しさを感じなくて済むような施策が求められるでしょう。
参考資料
木内 菜穂子