2. 「年金月6万円」なら給付金はもらえる?

年金月額6万円でほかに収入がない場合、基本的には老齢年金生活者支援給付金の対象になります。

老齢年金生活者支援給付金の受給要件は、以下のとおりです。

老齢年金生活者支援給付金の受給要件

老齢年金生活者支援給付金の受給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとに筆者作成

以下を満たす場合に対象となる。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。
    ※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
    ※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。

年金が月6万円の場合、年間受給額は72万円です。よって、所得要件は問題なく満たせます。給付金を受け取るには、世帯全員が住民税非課税でなければならないため、この要件を満たすかどうかによって受給の可否が変わります。

65歳以上の年金受給者の住民税が非課税になる収入額は自治体によって異なります。東京23区の場合、年収155万円以下であれば住民税はかかりません。年金収入が月6万円の場合、年収は72万円ですから、住民税は非課税になります。よって、単身世帯や夫婦世帯で2人ともほぼ同額の年金を受給している場合は、給付金の受給対象となるのです。

ただし、課税者と同じ世帯に住んでいる場合は給付対象にはなりません。自身に住民税が課税されていなくても、世帯全員の住民税が非課税でなければ、給付金は支給されないのです。

世帯構成によって受給の可否は変わりますが、年金月6万円を受給する人は、ほとんどが老齢年金生活者支援給付金の対象になると考えてよいでしょう。

次章では、給付金の給付額を解説します。