3. 年金生活者支援給付金「突然もらえなくなる」ことも

年金生活者支援給付金は、一度手続きすれば継続して受け取れます。2ヶ月ごとの年金に上乗せして支給されるので、対象者にとっては生活の支えとなるものです。

ただし、要件を満たさなくなれば、支給対象から外れてしまいます。具体的な事例を見ていきましょう。

3.1 収入や所得が一定以上になった

当然ながら、収入や所得が一定以上になれば要件から外れてしまいます。

年金生活になると、収入の変動はほとんどなくなるものです。しかし、アルバイトや不動産の売却などで一時的に収入が増えることがあります。

年金収入と「その他の所得」も合算して判断されるので、注意しましょう。

3.2 同一世帯の人が住民税非課税でなくなった

老齢年金生活者支援給付金の場合、世帯員全員が市町村民税非課税である必要があります。

もし世帯の異動等でひとりでも課税の人が増えると、対象から外れてしまうので注意しましょう。

また、支給要件を満たしていても次の事由に該当する場合は、そもそも年金生活者支援給付金の対象外になります。

3.3 そもそも年金生活者支援給付金の対象外になるケース

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき