年金生活を送る人のうち、一定の要件を満たす方に支給される「年金生活者支援給付金」。2019年の消費税増税により、その財源を充てる形で開始された、比較的新しい制度です。

低所得の高齢者を支える大切な給付金制度であり、要件を満たせば一生涯受け取れます。

ただし、ある日いきなり対象外になってしまうことも。

本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や金額を解説するとともに、「いきなり支給要件から外れる」ケースについて見ていきます。

1. まずは「年金生活者支援給付金」の支給要件を知ろう

「年金生活者支援給付金」には3種類あります。それぞれの支給要件を詳しく見ていきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

続いて障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件を見る

最後に、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

2. 年金生活者支援給付金の給付基準額は毎年変わる

年金生活者支援給付金の金額は、物価変動に応じて毎年変わります。

2025年度については前年度より+2.7%の増額改定となり、6月に支給された4月分の給付金から増額率が適用されています。

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5450円

老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の給付額が計算されます。

3. 年金生活者支援給付金「突然もらえなくなる」ことも

年金生活者支援給付金は、一度手続きすれば継続して受け取れます。2ヶ月ごとの年金に上乗せして支給されるので、対象者にとっては生活の支えとなるものです。

ただし、要件を満たさなくなれば、支給対象から外れてしまいます。具体的な事例を見ていきましょう。

3.1 収入や所得が一定以上になった

当然ながら、収入や所得が一定以上になれば要件から外れてしまいます。

年金生活になると、収入の変動はほとんどなくなるものです。しかし、アルバイトや不動産の売却などで一時的に収入が増えることがあります。

年金収入と「その他の所得」も合算して判断されるので、注意しましょう。

3.2 同一世帯の人が住民税非課税でなくなった

老齢年金生活者支援給付金の場合、世帯員全員が市町村民税非課税である必要があります。

もし世帯の異動等でひとりでも課税の人が増えると、対象から外れてしまうので注意しましょう。

また、支給要件を満たしていても次の事由に該当する場合は、そもそも年金生活者支援給付金の対象外になります。

3.3 そもそも年金生活者支援給付金の対象外になるケース

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

4. 年金生活者支援給付金をもらうために「請求手続き」を

年金生活者支援給付金を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。

ここでは、該当する方が多い2つのケース、「これから新たに老齢年金を受け取り始める人の場合」と、「すでに年金を受給中の人の場合」について、請求手続き方法を整理しておきましょう。

4.1 新たに老齢年金を受け取り始める人

  • 65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が届きます
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所に提出します

4.2 すでに年金受給中の人

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年は9月1日から順次発送されています。
  • 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます。
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函します

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内5/6

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

年金生活者支援給付金は、原則として請求した月の翌月分から支給が開始されます。

また、一度請求手続きをおこなえば、支給要件を満たす限り2年目以降は請求手続き不要で継続受給が可能です。

5. 公的年金の平均額を知っておこう

ここからは、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータをもとに、厚生年金と国民年金の平均年金月額を確認します。

5.1 厚生年金の平均月額

〈全体〉平均年金月額:14万6429円(国民年金部分を含む)

  • 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

5.2 国民年金の平均月額

〈全体〉平均年金月額:5万7584円

  • 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

厚生年金(国民年金部分を含む)の平均年金月額は、男性で約16万7000円、女性で約10万7000円となっており、その差は約6万円にも上ります。

この違いは、厚生年金加入月数と、その期間の収入額が年金額に反映されるため、現役時代の働き方が老後の年金額に大きく影響することが要因です。

一方、国民年金(老齢基礎年金)の平均年金月額は、男女ともに月額5万円台にとどまっています。これは、保険料の未納や免除を受けた人が一定数存在し、その分、平均額が低くなっているためです。

6. まとめ:年金生活者支援給付金の「ここだけは押さえたい」ポイント

給付金には老齢、障害、遺族の3種類があり、それぞれ年金収入や所得に関する要件が設けられています。

  • 老齢年金生活者支援給付金:65歳以上の老齢基礎年金受給者で、世帯員全員が市町村民税非課税、かつ前年の公的年金等とその他の所得の合計額が基準額(90万円台前半)以下であることなどが要件です。
  • 障害・遺族年金生活者支援給付金:障害・遺族基礎年金受給者で、前年の所得が479万4000円以下であることなどが要件です。

一度受給開始しても、収入や所得が一定額を超えた場合や、(老齢年金生活者支援給付金の受給者で)同一世帯に住民税課税者が増えた場合などは、支給要件から外れ突然もらえなくなることがあります。

また、日本国内に住所がない、年金が全額支給停止、刑事施設等に拘禁されている場合も対象外です。

受給のためには、年金請求時や毎年9月頃に送付される請求書での手続きが必須です。書類等は見逃さないようにしましょう。

参考資料

太田 彩子