3. 定額減税補足給付金(不足額給付)の手続きが「必要なケース」と「必要ないケース」

定額減税の不足分を補う「補足給付金」は、自治体ごとに申請受付や振込の手続きが進められています。

そのため、通知書の送付時期や実際の支給日程は地域によって異なり、すでに案内を送付している自治体もあれば、まだ準備段階のところもあります。

さらに、給付を受けるには申請が必要となる場合もあるため、お住まいの自治体が公表している最新情報を確認しておくことが大切です。

ここでは例として、東京都港区を取り上げ、申請の基本的な流れを紹介します。

3.1 「通知書」が届いたら、手続きは「不要」

区では、定額減税補足給付金(不足額給付)の振込先口座を明記した案内を対象者へ郵送しています。

案内に記載された口座へ給付金が直接振り込まれるため、申請などの手続きは必要ありません。

3.2 「確認書」が届いたら、手続きが「必要」

区からは、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者に「確認書」が送付されています。

必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

なお、電子申請にも対応しています。