1.1 【2パターン】「定額減税補足給付金(不足額給付)」支給要件を見る
定額減税補足給付金(不足額給付)には2つの区分があり、ここでは「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」として説明します。
まず「不足額給付Ⅰ」では、住民税所得割額が税額更正で減少した場合、扶養親族の増加、所得の減少により2024年分推計所得税額(2023年所得)が実際の2024年分所得税額(2024年所得)を上回った場合、あるいは就職などで新たに所得が発生した場合などが該当します。
これは、本来受け取れるはずの金額と、初回に支給された調整給付額との間に差が生じるケースです。
一方、「不足額給付Ⅱ」は、定められた以下3つの条件をすべて満たした場合に支給対象となります。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
この条件に当てはまる場合、本来の定額減税を適用できる税額自体が存在しないため、初回の段階では十分な減税を受けられませんでしたが、今回3つの条件をすべて満たせば、定額の給付を受け取れる可能性があります。