1.1 定額減税補足給付金(不足額給付)の「支給要件2パターン」を見る
定額減税補足給付金(不足額給付)には、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2種類があります。
「不足額給付Ⅰ」は、たとえば以下のようなケースが対象です。
- 住民税所得割額が税額更正などにより減少した場合
- 扶養親族の増加があった場合
- 所得の減少により、2024年分の推計所得税額(2023年中の所得)が実際の2024年分所得税額(2024年中の所得)を上回った場合
- 就職などにより2024年中に所得が発生した場合
つまり、本来支給されるべき金額と、初回に受け取った調整給付額との間に差額が発生した場合に支給されます。
一方、「不足額給付Ⅱ」は、以下3つの条件をすべて満たす場合が対象となります。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
この条件に当てはまる場合、そもそも減税対象となる税額がなかったため、当初は定額減税を十分に受けられませんでした。
しかし、3つの条件をすべて満たすことで、今回、定額の給付を受け取れる可能性があります。

