2. 「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合、年金額に上乗せして受け取ることができる給付金です。

受給中の年金種類に応じて、それぞれの給付金が設けられています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

すでに基礎年金を受給中の人が、所得が下がったことなどにより新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、例年9月の第1営業日(2025は年9月1日)以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で届きます。

※老齢年金を繰上げ受給中の人には、別の様式で届きます。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合電子申請による請求書の提出も可能です。

スマートフォン(またはPC)とマイナンバーカードにより電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。

3. 【老齢年金生活者支援給付金】もらえるのはどんな人?

老齢年金生活者支援給付金の支給要件と支給額

老齢年金生活者支援給付金の支給要件と支給額

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

今回は3種類ある年金生活者支援給付金のうち、高齢者世帯の暮らしと関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について、情報を整理していきます。

3.1 老齢年金生活者支援給付金【支給要件を見る】

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

以下の3つの要件をすべて満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※)である

なお、老齢年金生活者支援給付金の判定基準に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。