3. 故人の預金口座から引き出すには?2つの賢い対応方法
相続手続きが完了する前に、どうしても故人の口座からお金を引き出したい場合、「預貯金の払い戻し制度」を利用する方法があります。この制度は、2019年7月1日から導入され、相続手続きが終わる前でも一定額の預金を払い戻せる便利な仕組みです。
3.1 「預貯金の払い戻し制度」とは?
「預貯金の払い戻し制度」は、遺産分割が完了していない段階でも、故人の預貯金から一部を払い戻せる制度です。
この制度を利用すれば、相続人は遺産分割協議がまとまる前に、故人の口座から必要な資金を引き出すことができます。ただし、払い戻しできる金額には上限が設けられています。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
この計算式で算出した金額が、金融機関ごとに150万円を上限として払い戻し可能です。
具体的な手続きは金融機関によって異なるため、利用を検討する際は、事前に該当の銀行に直接問い合わせて確認するようにしましょう。
4. スムーズな相続手続きのために…
銀行口座は名義人本人しか管理・利用できないため、家族であっても勝手に利用することはできません。名義人が亡くなった場合、その財産や負債は法定相続人全員の同意のもとで分配されることになります。
相続手続きはスムーズに進むケースもありますが、連絡が取りづらい相続人がいたり、生前贈与があったりすると、手続きが長期化することも珍しくありません。
なお、相続手続きには、法定相続人を確認するための故人の16歳から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要です。1つの相続届に法定相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となるケースがほとんどです。事前に確認し、全員で協力して手続きを進めましょう。
財産が一定額未満の場合には、簡便な手続きで済むこともあります。詳細は各金融機関に問い合わせてみましょう。
参考資料
和田 直子