2. 口座凍結前にATMでお金を引き出す行為はNG?2つの大きなリスク

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結論からお伝えすると、亡くなった方の口座が凍結される前にATM等で名義人以外が預金を引き出すことは技術的には可能です。

しかし、この行為には、後に大きな「リスク」や「トラブル」を招く可能性があるため、注意が必要です。主なリスクは以下の2つです。

2.1 家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを踏まずに、口座凍結前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」とみなされる可能性があります。これが原因で、家族間に不信感や深刻な対立が生じ、骨肉の争いに発展することも少なくありません。

引き出されたお金は、本来、相続財産として遺産分割協議の対象となるべきものです。無断で引き出されたお金の扱いをめぐって意見が食い違うことは容易に想像でき、トラブルの火種となります。特に、引き出したお金の使い道が不明確な場合、問題はさらに大きくなるため、絶対に避けるべき行為と言えるでしょう。

2.2 相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、プラスの資産(預金など)だけでなく、マイナスの負債(借金など)も含めて相続するのが原則です。もし、負債が資産を上回る場合、相続放棄を選択することもできます。

しかし、口座凍結前に預金を引き出す行為は、「単純承認」と見なされる可能性があります。単純承認とは、相続人が遺産を無条件で受け入れる意思を示す行動であり、一度これと見なされると、後から相続放棄や限定承認ができなくなります。つまり、預金を引き出した時点で、「故人の資産も負債もすべて受け継ぐ」と見なされるかもしれないのです。

このリスクを回避するためには、相続手続きが完了するまでは故人の預金には手を出さないことが賢明です。

とはいえ、現実には葬儀費用などで、故人の預金からお金が必要になる場面もあるでしょう。もし、どうしても故人の預金からお金を引き出す必要がある場合、次の章でご紹介する法的に認められた手続きを利用することをおすすめします。