7. 大切な年金を受け取るために「未支給年金」の手続きをお忘れなく
未支給年金は、年金受給者が亡くなった際に死亡月までの年金がまだ支給されていなかった場合に、遺族が請求できる制度です。
ただし、自動的に振り込まれるものではなく、遺族が請求手続きを行わなければ受け取れません。
受給できる遺族には順位があり、配偶者・子・父母など法律で順序が決められています。
また、支給額は死亡月までに確定していた分で、月の途中で亡くなった場合でもその月分は全額が対象です。
請求には戸籍謄本や住民票などの書類が必要で、手続きには数カ月を要するのが一般的です。
さらに重要なのが、請求期限が5年以内 と定められている点です。
これを過ぎると時効により請求できなくなります。
なお、亡くなられた方が受け取っていた年金の種類によって、年金請求窓口が異なります。
亡くなられた方が受給していた年金の種類:請求窓口
- 老齢基礎年金:年金事務所
- 障害基礎年金:当市区町村窓口
- 遺族基礎年金:当市区町村窓口
- 寡婦年金:当市区町村窓口
大切な年金を受け取るためには、早めに必要書類を確認し、年金事務所やねんきんダイヤル、当市区町村窓口に相談しながら「未支給年金」の手続きを進めることが大切です。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
- 厚生労働省「未支給年金 お手続きガイド」
- 日本年金機構「年金の時効」
- 国税庁「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」
- 日本年金機構「ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)」
加藤 聖人