5. 【未支給年金】「請求期限」はいつまで?
未支給年金の請求は、原則として年金受給者が亡くなった日の翌日から5年以内に請求しなければなりません。
この期間を過ぎると「時効」により請求権が消滅し、たとえ遺族であっても受け取ることができなくなります。
亡くなった直後は相続や葬儀などで手続きが立て込み、年金請求を後回しにしてしまうケースが少なくありません。
しかし、5年間は長いようで短く、特に複数の遺族が関係する場合は話し合いに時間がかかることもあります。
請求期限を過ぎてしまった場合の救済措置は基本的に存在しないため、早めに着手することが重要です。
6. 【未支給年金】「税金」の扱い
未支給年金は、亡くなった人が「まだ受け取っていなかった年金」であり、一般の財産(預貯金や不動産など)とは区別されます。
そのため、相続税の課税対象には含まれません。
遺産分割協議の対象外でもあるため、誤解しないよう注意が必要です。
遺族が受け取った未支給年金は、受け取った人の「一時所得」として扱われます。
一時所得には年間50万円の特別控除があり、多くの場合は課税されないか、課税額がごくわずかで済むケースが一般的です。
ただし、一時所得は他の一時的な収入と合算されるため、場合によっては課税されることがあります。
確定申告が必要になるケースもあるため、心配な場合は税務署や税理士に確認すると安心です。