3. 【住民税非課税世帯にならないシニアが活用したい優遇制度】③高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付とは、60歳以降も働き続ける方の賃金が、60歳時点と比べて75%未満に低下した場合に、その差額の一部が支給されるものです。
高齢者の就業意欲を維持・促進し、65歳まで働き続けることを支援するのが目的とされています。
支給対象者となるのは、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、被保険者期間が通算5年以上ある方です。
なお、「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年4月1日から支給率が変更されました。
これまでの支給率は各月の賃金の最大15%でしたが、令和7年4月1日以降は最大10%に縮小されています。
高年齢雇用継続給付は、賃金が低下した場合でも、低下率が75%以上の場合は支給されません。
あくまでも75%未満になった場合です。支給率は賃金が低下するほど増加していき、低下率が64%以下になった際に最大10%となります。