住民税非課税世帯に該当するとさまざまな優遇制度を活用できます。

しかし、惜しくも条件を満たせずに対象外になる世帯は利用できないため、生活が苦しいと感じるときがあるでしょう。

近年の物価や固定費の上昇の影響もあり、毎月の生活費のやりくりに苦労するケースが多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、65歳以上で住民税非課税世帯に該当しない世帯が活用できる優遇制度を4つご紹介します。

要件に該当する場合は申請手続きを取り、生活費の補填に役立てましょう。

1. 【住民税非課税世帯にならないシニアが活用したい優遇制度】①加給年金

加給年金とは、厚生年金保険の被保険者が65歳になった際に、一定の要件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合、厚生年金に上乗せして支給される年金のことです。

公的年金の家族手当ともいわれています。

支給対象となるのは、65歳に到達したときに、被保険者期間が20年※以上ある方です。

また、対象となる扶養家族には次のような要件があります。

  • 配偶者:65歳未満であること
  • 子ども:18歳到達年度の末日までの間の子どもであること(1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満)

支給金額は、配偶者と1人目・2人目の子どもがそれぞれ23万9300円で、3人目以降の子どもがそれぞれ7万9800円です。

配偶者が厚生年金(または障害年金)の受給を開始すると支給停止となりますが、一定の要件を満たす場合は振替加算が受給できます。

※ほかにも、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も対象