3. 2025年度の「最低賃金の引き上げ」はいつから適用される?
最低賃金の改定は地域によって異なりますが、10月以降に実施されるケースが多く、今年も多くの地域で10月からの引き上げが見込まれています。
改定額は、公益代表・労働者代表・使用者代表の3者が同数で構成される最低賃金審議会での議論を経て、都道府県労働局長が決定します。
手続きとしては、各地方最低賃金審議会が地域の状況を考慮して審議・答申を行い、その後、異議申出に関する手続きを経て、最終的に都道府県労働局長が決定する仕組みです。
このため、適用開始日は都道府県ごとに異なる場合があり、実施時期は各都道府県の労働局が定める日程を確認する必要があります。
最低賃金の引き上げは、多くの人にとって喜ばしい動きと受け止められる一方で、年収の壁を意識して働く人にとっては、勤務時間の調整や働き控えといった新たな課題を生む可能性があります。
こうした影響を抑えるため、政府は賃金引き上げに伴う働き控えが発生しないよう、収入基準の撤廃を決定しました。
次章では、最低賃金の改定とともに知っておきたい「106万円の壁の撤廃」についても確認しておきましょう。