3. 給付額はいくら?
給付される金額は不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱで異なります。
3.1 不足額給付Ⅰの給付額
本来の給付額と当初調整給付金との差額
3.2 不足額給付Ⅱの給付額
原則4万円(令和6年(2024年)1月1日時点で国外居住の場合は3万円)
4. 申請手続きの方法は?
不足額給付に関する通知は既に発送されており、給付もスタートしています。
通知内容によって手続きの有無が異なり、申請が必要な場合だと、手続き期限を9月や10月末日に設定している自治体もあります。不足額給付に関する書類が届いた方は、早めの確認が必要です。
なお、この給付は受け取りを辞退することもできますが、その場合も手続きが必要です。※自治体によっては、既に締め切られている場合もあります。
4.1 「給付金のお知らせ」が届いた場合
原則手続きは不要です。自治体が口座情報を把握しているため、お知らせの内容に沿って給付金が振り込まれます。あらかじめ振込先や振込予定日などは確認しておきましょう。
給付口座を変更したい場合などは、別途手続きが必要です。
4.2 「確認書」が届いた場合
確認書が届くのは、何らかの手続きが必要な場合です。確認書に必要事項を記入して、本人確認書類などとともに返送します。オンライン申請も可能です。
4.3 その他の場合
条件に当てはまるのに通知が届かない場合は、自ら申請書を提出する必要があります。住民登録のある自治体に確認して、必要な手続きを行いましょう。