2. 不足額給付の対象者は?

不足額給付には2つのケース(不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱ)があります。いずれかのケースに該当する方に対し、不足額が給付されます。

2.1 不足額給付Ⅰ:差額が生じたケース

令和6年分(2024年)所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方には、不足額給付Ⅰが支給されます。

具体的には、下記のケースなどが対象になります。

  • 令和5年(2023年)の所得と比較して、令和6年(2024年)の所得が減少した
  • 子どもの出生などで扶養親族が増えた

2.2 不足額給付Ⅱ:一律給付のケース

以下の条件すべてに該当する人は「不足額給付Ⅱ」の対象となり、定額給付が行われる可能性があります。

  • 令和6年分(2024年)の所得税と住民税所得割がともに定額減税前税額が0円
  • 税制上の「扶養親族」に該当しない(令和5年(2023年)・6年(2024年)分)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯に属していない