5. 申請しないと受け取れない!年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金を受け取るには、所定の手続きが必要です。
新たに年金の受給資格を得た人については、「年金生活者支援給付金」の手続きも同時に行われるため、申請漏れが起こる心配はほとんどありません。
同封される給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と合わせて提出します。
一方で、すでに年金を受け取っている人が、その後所得の減少によって新たに対象となるケースもあります。
この場合は、9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送付される流れとなっています。
請求書の太枠部分に必要事項を記入し、郵便ポストへ投函するだけで手続きは完了します。
ただし、すでに年金を受給している方で繰上げ受給をしている場合には、使用する書類の様式が異なります。
一度請求を行えば、支給要件を満たしている限り2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。
継続可否の判定は前年の所得を基準に行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
また、給付額が改定される際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」、支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。