1.2 「老齢年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は算入されません。
さらに、基準額ぎりぎりで受給できる人と、わずかに超えて対象外となる人との間に不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられており、対象外となった人にも一定の支援が行われます。
「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、前年の年金収入とその他の所得を合算した額が、1956(昭和31)年4月2日以降生まれの方で78万9300円超~88万9300円以下、また1956年4月1日以前生まれの方で78万7700円超~88万7700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。
なお、この給付金は所得が高くなるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みとなっています。