1. 【新NISAの注意点1】「配当金の受け取り方法」を間違えると課税される
新NISAは、国内株式の配当金も原則非課税となります。
ただし、配当金が非課税になるのは配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定していることが条件です。
配当金の受取方法を「登録配当金受領口座方式」や「個別銘柄指定方式」、「配当金領収証方式」にしていると、配当金は非課税にならず税金が課されます。
NISA口座開設時に開設方法を選んでいるため、自分の口座がどの設定になっているか確認しましょう。
「株式数比例配分方式」以外で設定されている場合は、配当金の受取方法を変更してください。
ネット証券などであれば、Webサイトやアプリから変更申請をおこなえる場合が多いです。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、SNSやWebコンテンツを通じて金融情報の発信を支援する株式会社ファイマケの代表を務める。