3.4 住宅確保給付金

失業や収入減少で住まいを失うおそれがある場合、自治体を通じて家賃相当額(原則3か月、最大9か月)が支援される制度です。

高齢者が単身で暮らすケースでは、住居費の負担が大きいため、この制度を活用することで生活の安定が図れます。

世帯収入が基準額を超えているかどうかで支給額の計算が変わります。

基準以下の場合の住居確保給付金支給イメージ

基準以下の場合の住居確保給付金支給イメージ

出所:厚生労働省「住宅確保給付金について」

基準超えの場合の住居確保給付金支給イメージ

基準超えの場合の住居確保給付金支給イメージ

出所:厚生労働省「住宅確保給付金について」

具体的な制度は、厚生労働省のホームページで確認できます。

【対象者】

離職や廃業、または個人の責めに帰すべき理由ではない休業等により、収入が減少し、住居を失うおそれがある方

【給付額と期間】

  • 給付額: 支給額は自治体や世帯人数によって異なり、上限額が定められています。
  • 支給期間: 原則3ヶ月間支給されますが、求職活動を継続しているなどの条件を満たせば、最長9ヶ月まで延長が可能です。

【手続きの流れ】

お住まいの自治体の福祉課や、地域の「自立相談支援機関」に相談し、申請します。申請には、離職証明書や収入が減少したことを証明する書類が必要です。

◆ポイント◆

  • 家賃が直接大家に振り込まれること: 申請者には現金は支給されず、家賃として直接、大家の口座に振り込まれます。
  • 生活困窮者自立支援制度の一部であること: 住宅確保だけでなく、就労支援なども含めた総合的な支援制度です。