3.2 老齢年金生活者支援給付金

老齢基礎年金を受給している低所得者の生活を支えるための恒久的な制度です。年金だけでは生活が苦しい高齢者にとって、安定した収入源を確保する重要な役割を果たします。

【支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

【給付額】

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~をもとにLIMO編集部作成

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、前年(2024年度)に比べて140円増となり、月額5450円に改定されました。

ただし、5450円というのはあくまで基準額であり、実際の受給額はこの金額をもとに、保険料の納付済期間に応じて計算されます。

具体的には、以下の①と②の合計が支給額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

【手続きの流れ】

通常、日本年金機構から対象者へ案内が届きます。

本人からの申請が必要ですが、一度申請すれば、以降は毎年、所得要件を満たしている限り自動的に支給されます。

◆ポイント◆

  • 恒久的な制度であること: 臨時的な給付金とは異なり、継続的に支援が受けられます。
  • 所得要件があること: 低所得者に限定された制度であり、所得が基準額を超えると支給対象外となります。