4. 【追加の給付金(調整給付金の不足額給付)】申請が必要な人・不要な人の違い
追加の給付金(調整給付金の不足額給付)について、申請が必要かどうかは個々のケースで異なるため、自治体からの案内をチェックしましょう。
例えば大阪府堺市では、3つのケースごとにわけて案内しています。
4.1 「支給のお知らせ」(黄色の用紙)が届く方
「支給のお知らせ」が届いた場合、口座登録等が確認できているため、原則として申請不要で自動的に振り込まれます。
4.2 「支給確認書」(水色の用紙)が届く方
「支給確認書」が届いた場合、口座情報など何らかの情報の確認が必要となっているため、書類の返送や電子申請が必要です。
この期限が、前述の「9月30日」ということです。※個々のケースや自治体によって異なります。
4.3 案内が届かないが支給対象であると思う方
自治体からは特に案内が無くても、支給対象になるケースもあります。この場合、自ら申請が必要です。
電子申請システムもしくは所定用紙をダウンロード後に郵送にて手続きをします。
こちらも申請期限が設けられており、前述の例では「9月30日」となっています。※個々のケースや自治体によって異なります。
※上記の用紙の色はあくまでも大阪府堺市の例です。自治体によって異なります。
※給付対象であることが確認できていても、全員を申請対象としている自治体もあります。必ず書類には目を通すようにしましょう。
5. まとめにかえて
2025年に「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」の対象者に該当する人は、追加の給付金(調整給付金の不足額給付)が支給されます。
申請の必要性やスケジュール感は自治体によって大きく異なるため、お住まいの自治体からの通知書を必ず確認しましょう。
また、自治体には多くの申請や質問が寄せられており、案内に時間を要すると広報している自治体も少なくありません。
見逃せない給付金情報ではありますが、自分が支給対象になるか落ち着いて調べましょう。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
参考資料
- 国税庁「定額減税について」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」
- 横浜市「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」
- 宇都宮市「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 静岡県静岡市「定額減税補足給付金(不足額給付)」
- 大阪府堺市「定額減税に係る不足額給付について」
太田 彩子