4. 【追加の給付金(調整給付金の不足額給付)】申請が必要な人・不要な人の違い

追加の給付金(調整給付金の不足額給付)について、申請が必要かどうかは個々のケースで異なるため、自治体からの案内をチェックしましょう。

例えば大阪府堺市では、3つのケースごとにわけて案内しています。

4.1 「支給のお知らせ」(黄色の用紙)が届く方

「支給のお知らせ」が届いた場合、口座登録等が確認できているため、原則として申請不要で自動的に振り込まれます。

4.2 「支給確認書」(水色の用紙)が届く方

「支給確認書」が届いた場合、口座情報など何らかの情報の確認が必要となっているため、書類の返送や電子申請が必要です。

この期限が、前述の「9月30日」ということです。※個々のケースや自治体によって異なります。

4.3 案内が届かないが支給対象であると思う方

自治体からは特に案内が無くても、支給対象になるケースもあります。この場合、自ら申請が必要です。

電子申請システムもしくは所定用紙をダウンロード後に郵送にて手続きをします。

こちらも申請期限が設けられており、前述の例では「9月30日」となっています。※個々のケースや自治体によって異なります。

※上記の用紙の色はあくまでも大阪府堺市の例です。自治体によって異なります。

※給付対象であることが確認できていても、全員を申請対象としている自治体もあります。必ず書類には目を通すようにしましょう。

5. まとめにかえて

2025年に「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」の対象者に該当する人は、追加の給付金(調整給付金の不足額給付)が支給されます。

申請の必要性やスケジュール感は自治体によって大きく異なるため、お住まいの自治体からの通知書を必ず確認しましょう。

また、自治体には多くの申請や質問が寄せられており、案内に時間を要すると広報している自治体も少なくありません。

見逃せない給付金情報ではありますが、自分が支給対象になるか落ち着いて調べましょう。

※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。

参考資料

太田 彩子