【追加の給付金(調整給付金の不足額給付)】一部で申請期限が9月30日という自治体も。対象者や金額を解説
「追加の給付金(調整給付金の不足額給付)」は、自治体によって呼び名が異なる
apiguide/shutterstock.com
現在、各地において「定額減税補足給付金(調整給付金の不足額給付)」の支給が進められています。
2024年に行われた定額減税が十分に受けられなかった人などが対象となっているため、「そういえば2024年に減税や給付を受けた記憶がない」という方は念のため確認しておきましょう。
口座登録等が完了している場合など、自動的に振込が行われるケースがあるものの、一部で申請が必要とされるケースがあります。
この場合の申請期限は自治体によって異なり、中には9月30日としているところもあるようです。
対象になる人などについて見ていきましょう。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。
1. 【定額減税】概要を振り返る
2024年には、物価高対策の一環として「定額減税」が実施されました。物価上昇における国民負担を緩和することを目的に、1人当たり所得税と住民税が最大で4万円軽減されるというものです。
対象となるのは合計所得金額が1805万円以下の人。一方でそもそも税金を支払っていないという人には、給付金が支給されました。
これが補足給付金などと呼ばれるものです。
しかし、それでも不足が見込まれた人がいます。こうした人を対象に、2025年にも追加の給付(不足額給付)が行われています。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)