現在、各地において「定額減税補足給付金(調整給付金の不足額給付)」の支給が進められています。

2024年に行われた定額減税が十分に受けられなかった人などが対象となっているため、「そういえば2024年に減税や給付を受けた記憶がない」という方は念のため確認しておきましょう。

口座登録等が完了している場合など、自動的に振込が行われるケースがあるものの、一部で申請が必要とされるケースがあります。

この場合の申請期限は自治体によって異なり、中には9月30日としているところもあるようです。

対象になる人などについて見ていきましょう。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

1. 【定額減税】概要を振り返る

2024年には、物価高対策の一環として「定額減税」が実施されました。物価上昇における国民負担を緩和することを目的に、1人当たり所得税と住民税が最大で4万円軽減されるというものです。

2024年に実施された定額減税《所得税》

定額減税の仕組み《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年に実施された定額減税《住民税》

定額減税の仕組み《住民税》

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

対象となるのは合計所得金額が1805万円以下の人。一方でそもそも税金を支払っていないという人には、給付金が支給されました。

これが補足給付金などと呼ばれるものです。

しかし、それでも不足が見込まれた人がいます。こうした人を対象に、2025年にも追加の給付(不足額給付)が行われています。