3. 【追加の給付金(調整給付金の不足額給付)】9月30日が申請期限の自治体も
「追加の給付金(調整給付金の不足額給付)」は、自治体によって呼び名が異なることがあります。
不足額給付の名称例
- 定額減税補足給付金(不足額給付)
- 調整給付金(不足額給付)
- 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
- 定額減税不足額給付金
- 京都市くらし応援給付金(不足額給付)
基本的な要件は統一されているものの、スケジュール間は自治体によって大きく異なります。そのため、すでに振込まで完了しているところや、これから申請書を送付するところまでさまざまです。
一例として、申請期限を9月30日としている自治体の一部を見てみましょう。
3.1 9月30日が申請期限の自治体例
- 栃木県宇都宮市
- 静岡県静岡市
- 大阪府堺市
ただし、上記はあくまでも一例であり、届く書類の種類や発送日によって申請期限が異なります。必ず自治体ホームページや広報誌等でご確認ください。
では、申請が必要になるのはどのような人なのでしょうか。