3. 【追加の給付金(調整給付金の不足額給付)】9月30日が申請期限の自治体も
「追加の給付金(調整給付金の不足額給付)」は、自治体によって呼び名が異なることがあります。
不足額給付の名称例
- 定額減税補足給付金(不足額給付)
- 調整給付金(不足額給付)
- 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
- 定額減税不足額給付金
- 京都市くらし応援給付金(不足額給付)
基本的な要件は統一されているものの、スケジュール間は自治体によって大きく異なります。そのため、すでに振込まで完了しているところや、これから申請書を送付するところまでさまざまです。
一例として、申請期限を9月30日としている自治体の一部を見てみましょう。
3.1 9月30日が申請期限の自治体例
ただし、上記はあくまでも一例であり、届く書類の種類や発送日によって申請期限が異なります。必ず自治体ホームページや広報誌等でご確認ください。
では、申請が必要になるのはどのような人なのでしょうか。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)