1.1 合意分割
合意分割は、基本的に話し合いで分割割合を決定しますが、話し合いがつかない場合は調停や裁判を行います。
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割し、上限は2分の1です。
- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
- 当事者の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定められる)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと
上記の3つを満たせば、「分割された標準報酬月額・標準賞与額に応じた厚生年金額」が加算されます。
1.2 3号分割
3号分割は、第3号被保険者からの請求により婚姻期間中の相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の2分の1が分割できる制度で、当事者の合意は必要ありません。
- 婚姻期間中に2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと
上記2つを満たせば相当額を受け取れます。
なお、年金分割の請求は2年以内となっていますので、早めに行いましょう。