厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、国民年金と厚生年金の平均月額は以下の通り。

国民年金《平均年金月額》

  • 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
  • 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

厚生年金《平均年金月額》

  • 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

※国民年金部分を含む

国民年金のみでは5万円台。厚生年金は加入期間だけでなく、収入に応じて納めた保険料で決まるため、10万円を超えるものの男女で約6万円の差があります。

女性は育児などで働き方をセーブしたり、男性に比べて賃金が低かったりするもの。それゆえ、男性に比べると老後の年金受給額が低い場合も少なくありません。

結婚生活の中で離婚が頭によぎる方もいると思いますが、「離婚したら年金はどうなるの?」「ひとりで老後生活できる?」と悩まれる方もいるでしょう。今回は離婚時との年金分割と、実際に筆者が離婚をして年金分割を行った時の体験談をご紹介します。

1. 離婚したら年金はどうなる?離婚時の「年金分割」とは

日本の年金は国民年金と厚生年金の2階建てとなっています。

国民年金は20歳以上60歳未満であれば原則全員が加入し、厚生年金には会社員や公務員、また特定適用事業所に勤め一定要件を満たしたパートの方などが加入しています。

たとえば「会社員の夫とパートで国民年金の妻」であれば、離婚すると女性の方が年金額が少なくなります。その差を調整するのが「年金分割制度」であり、婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産とされ、収入が多い方の年金を分割することになります。

注意したいのは、分割の対象となるのは「厚生年金保険の婚姻期間中の保険料納付実績」となること。

年金分割には次の2種類があります。

1.1 合意分割

日本年金機構「離婚時の年金分割について」3/6

日本年金機構「離婚時の年金分割について」

出所:日本年金機構「離婚時の年金分割について」

合意分割は、基本的に話し合いで分割割合を決定しますが、話し合いがつかない場合は調停や裁判を行います。

婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割し、上限は2分の1です。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
  • 当事者の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定められる)
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

上記の3つを満たせば、「分割された標準報酬月額・標準賞与額に応じた厚生年金額」が加算されます。

1.2 3号分割

3号分割は、第3号被保険者からの請求により婚姻期間中の相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の2分の1が分割できる制度で、当事者の合意は必要ありません。

  • 婚姻期間中に2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

上記2つを満たせば相当額を受け取れます。

なお、年金分割の請求は2年以内となっていますので、早めに行いましょう。

2. 年金分割の手続きをしたら平均で月いくらもらえる?

年金分割をおこなうことでいくら年金がもらえるかについては、個人差がとても大きくなっています。

ここでは参考までに厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、まず合意分割を利用したケースの平均額を見ると、納付記録の分割を受けた側は平均で月3万3102円増えています。

【離婚分割】受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移4/6

【離婚分割】受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移

出所:厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

3号分割のみ受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移5/6

3号分割のみ受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移

出所:厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

3号分割のみをみると7779円となっています。これは3号分割の対象期間が平成20年4月1日以降となっているためでしょう。

3. 【体験談】離婚してすぐに年金分割の手続きをして「よかった」こと

筆者は数年前に離婚を経験していますが、離婚してすぐに実際に年金分割の手続きをしに年金事務所へ行き、手続きを行いました。

先ほども確認した通り、請求期限は原則で離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。

離婚時には年金分割以外にも数多くの手続きがあり大変ですが、2年以内と定められており、請求手続きをおこなわなければ適用されませんから、早めに手続きを行いました。
 

 

離婚時の年金分割について6/6

離婚時の年金分割について

出所:日本年金機構「離婚時の年金分割について」

後で手続きをしようと思っていても、2年だと忙しい日々の中ではすぐに経ってしまう場合もありますので、早めにおこなうとよいでしょう。また、手続きに必要な書類は事前に確認し、忘れないようにしましょう。

実際にすぐに手続きをおこなうことで、手続きを忘れずに行えた安心感があったほか、手続き以外のメリットもありました。

多くの場合、離婚手続きや名義変更等を行う場面では、どの場所でも職員さんとのやり取りはどこか暗い雰囲気の中で手続きが行われました。

そのような中、年金事務所で年金分割をしに行ったら、「よく手続きしにいらっしゃいましたね!」と言われ、優しい笑顔で年金分割について詳しく説明していただきました。今振り返ると、その時に年金事務所の方と笑顔でした会話が、数多くある離婚手続きの中でもよい思い出の一つになっています。

年金分割は一つの大切な権利です。請求期限が決まっておりますので、期限内にしっかりと手続きをおこないましょう。

参考資料