3.2 年金生活者支援給付金の請求方法「老齢基礎年金を受給中の場合」
すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月に送付されています。
また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。
給付金請求書がお手元に届いた際には、必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼って忘れずに返送しましょう。
年金生活者支援給付金は、一度手続きをしてあれば、支給要件を満たす限り2年目以降も受給可能で、手続きも原則不要です。
支給対象外になった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
4. 「支給要件を満たしているか」確認し請求手続きを忘れずに
年金生活者支援給付金は、一定の要件に該当する年金受給者の生活を支援するための制度です。
支給額は、年金生活者支援給付金の4つの種類や、保険料の納付状況などによって異なります。
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、ご自身で請求手続きを取る必要があります。
日本年金機構より書類が送付された場合は、忘れずに請求手続きを行いましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
木内 菜穂子