近年の物価上昇で家計が圧迫される中、年金受給者にとって心強い制度として「年金生活者支援給付金」があります。

この給付金は、公的年金に上乗せして支給されるもので、生活を支える大切な制度のひとつです。

しかし、すべての方が受給できるわけではなく、一定の要件を満たした方のみが対象になります。

では、どのような方が対象になるのか、いくらもらえるのか、詳しく確認していきましょう。

また、年金生活者支援給付金を受給するにはご自身で請求手続きが必要になるため、具体的な手続き方法も解説します。

1. 年金生活者支援給付制度の「支給要件」対象はどんな人?

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年金生活者支援給付金は、一定の要件に該当する老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者に、通常の年金に上乗せして支給される給付金です。

年金やその他の所得の合計額が一定額より少ない方を支援するため、2カ月に1度、年金に上乗せして支給されます。

受給中の公的年金の種類によって、老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の3つに分かれ、それぞれ支給要件が決められています。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年(昭和31年)4月2日以降生まれ:90万9000円
    ・1956年(昭和31年)4月1日以前生まれ:90万6700円
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない

なお、老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。

そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。

このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。

「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されるのは、前年の所得の合計額が次の金額以下の方です。

  • 1956年(昭和31年)4月2日以降生まれ:80万9000円超90万9000円以下
  • 1956年(昭和31年)4月1日以前生まれ:80万6700円超90万6700円以下