3. 【年金分割】合意分割と3号分割
年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。この制度は、離婚した夫婦が、婚姻期間中に納めた厚生年金の記録を分け合うしくみです。年金そのものを半分にするわけではなく、将来の年金額に影響する記録を分割します。分割ということで年金記録を書き換えるので、年金分割の手続きは年金事務所で行います。
「合意分割」は、婚姻期間中にどちらかが厚生年金に加入していた夫婦が対象です。共働き夫婦でも、専業主婦と会社員の夫婦でも利用できます。分割の際には、標準報酬の多い方から少ない方へ記録が移されるため、仮に妻の方が高収入だった場合には、妻の記録の一部が夫に分割されるケースもあります。
一方の「3号分割」は、会社員や公務員などに扶養されていた配偶者、いわゆる「第3号被保険者」だった人が対象です。専業主婦やパートで扶養に入っていた方が主な該当者となります。分割できるのは、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間中に配偶者が納めた厚生年金の記録です。この部分については配偶者の同意がなくても、自動的に2分の1に分けることができるのが特徴です。
3.1 年金分割は「離婚から2年以内」に請求しないとできない
年金分割を請求するには期限があり、離婚した日から2年以内に請求しなければなりません。これを過ぎると、分割そのものができなくなり将来の年金額に反映されません。「合意できていないから…」と言って放置して2年を過ぎると、年金分割の権利が消滅するので、必ず期限内に年金事務所で手続きするように気を付けましょう。