次回の年金支給日は10月15日となりますが、多くの高齢世帯にとって、この2ヵ月に一度の入金は日々の生活を支える大切な収入源です。
さらに、一定の条件を満たしている方には「老齢年金生活者支援給付金」も年金とあわせて振り込まれます。
ただし、この給付金はすべての受給者が自動的にもらえるわけではなく、必ず申請が必要になる点には注意が必要です。
本記事では、年金生活者支援給付金制度の仕組みや給付額の算出方法を解説するとともに、年代別の平均支給額も紹介します。
制度を理解することで、自分や家族が対象となるかどうかを確認し、確実に支援を受けられるように備えましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
1. 「年金生活者支援給付金」を受け取れる人とは?
「年金生活者支援給付金制度」は、公的年金だけでは生活が厳しいと想定される人を支えるために設けられた制度です。
具体的には、公的年金などの収入が一定基準を下回る場合に、年金に上乗せして支給されます。
給付額は一律ではなく、保険料を納めた期間や免除されていた期間、加入していた月数などによって異なります。
そのため、同じ年齢であっても人によって受け取れる金額には差が生じます。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く